お役立ちコラム
中古自動車の注文書に収入印紙は必要?
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中古自動車の販売業を始めました。受注を受けた際に作成する注文書について印紙税の取扱いを教えてください
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注文書の内容によって決まります。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなり、『〇〇の内容が書いている文書には○○円の収入印紙を貼る必要がある』というように法律で決まっています。
今回の場合、物品(車やバイクも含む)売買に関する注文請書には原則として収入印紙を貼る必要はありません。しかし単なる物品の売買だけでなく『加工修理といった請負業務(塗装、附属品の取付費用他)』などを含んでいると、【物品売買の契約】と同時に、【請負の契約】も成立していることになるので、収入印紙を貼る必要があります。
また、中古自動車の売買が行われる際には、車両代金に加えて、リサイクル預託金相当額の収受が行われるのが一般的です。このリサイクル預託金については金銭債権に該当するものとなり、【金銭債権の譲渡】は印紙税の対象になっています。
《まとめ》
①中古自動車の販売のみ→収入印紙不要
②中古自動車の販売以外に業務請負契約もある場合→収入印紙必要(1万円未満:非課税、1万円以上100万円以下:200円)
③中古自動車の販売にリサイクル預託金も含まれている場合→収入印紙必要(1万円未満:非課税、1万円以上:200円)
※②と③のどちらにも該当する場合は、②の収入印紙のみ貼る必要があります。
<参考文献等>
国税庁HP 印紙税 契約書や領収書と印紙税(表紙)15年度版2 15.3.
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
国税庁HP 印紙税 参考 印紙税法(抄) 課税物件表の適用に関する通則
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/inshi/5111/sanko.htm
平成29年版 問答式 実務印紙税
藤田伸一 編 一般財団法人 大蔵財務協会
執筆者:倉本
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