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契約書の副本やコピーに印紙は必要?

1つの契約に対して契約書を正本または原本と写し・副本といった形式で2通作成した場合、印紙は正本にだけ貼れば良いのでしょうか?また、契約書をコピーした場合には印紙は必要になるのでしょうか。

写し・副本などと表示された文書であっても、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかな場合には印紙税の課税対象となります。

また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、署名若しくは押印又は証明のないものは単なる写しにすぎないことから課税対象とはなりません。ただし、コピーされたものであっても契約当事者の双方が署名押印してしまうと、印紙を貼る必要があるので注意が必要です。

通常は契約当事者が契約書を1通ずつ所持するのが一般的ではあるため、次のような場合には印紙税の課税対象となります。

(1)契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの

(2)正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの

このため、所持する文書に自分だけの印鑑が押してあり、相手方の印鑑が押印していないものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものとなり、課税対象とはなりません。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No. 7120 契約書の写し、副本、謄本等

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm 

国税庁HP 質疑応答事例  写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/02/02.htm

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