お役立ちコラム
海外を旅行中や在住中に医療機関を受診した場合、健康保険の対象となる?
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海外を旅行中や在住中に医療機関を受診した場合、健康保険の対象となりますか?
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健康保険には海外療養費という制度がございます。
自己負担額以外の医療費(原則として7割相当額)は、申請することにより後日還付されます。ただし、日本と海外とでは治療内容のレベルや治療費は異なるものと考えられます。実際に払い戻される額は、支払った費用のすべてではなく、海外の病院で証明された診療内容明細書および領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額となります。
また、治療目的で海外へ渡航をした場合は、海外療養費の支給対象とはなりませんのでご留意ください。
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