お役立ちコラム

医療費控除を申請するとき、ふるさと納税ワンストップ特例は使えない!?

確定申告で医療費控除の申請を行う場合、ふるさと納税のワンストップ特例は利用できますか?

利用できません。医療費控除の申請に限らず確定申告を行う場合には、ふるさと納税のワンストップ特例を利用することはできません。

医療費控除とふるさと納税をして寄付金控除を受けたい場合には、確定申告時に医療費控除と寄付金控除の申請をする必要があります。また、平成29年より開始された医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)で医療費控除を受けようとする場合も同様にふるさと納税のワンストップ特例は使えません。さらに、ワンストップ特例を申請した後に、医療費控除を受けるため確定申告を行う場合でもワンストップ特例は適用除外として扱われます。

寄付後に自治体から送付される「寄付金受領証明書」は、適正な納税額が確定するまでは破棄せずにお持ちください。

<参考文献等>

国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) Q.3

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150_qa.htm#q3

総務省 ふるさと納税 ポータルサイト

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm

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