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非課税対象となる営業に関しない金銭又は有価証券の受取書とは?

営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は印紙税法においては非課税と聞きましたが、ここでいう営業に関しない受取書とはどのようなものになりますか?

金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。ただし、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合は非課税となり、具体的には、商法上の「商人」に当たらないと解されている次の者が作成する受取書をいいます。

(1)個人が私的財産を譲渡したとき等に作成する受取書

(2)公益法人の作成する受取書

(3)公益等を目的とする人格のない社団の作成する受取書

(4)農業従事者等が作成する受取書

(5)医師、弁護士等の作成する受取書

(6)会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配のできない法人が作成する受取書

(7)会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配のできる法人がその出資者との間で作成する受取書

ここでいう営業とは一般に営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいうため、株式会社などの営利法人の行為は全て営業に関するものとなります。

このため、会社が作成する受取書については、本業の売上代金に係る受取書だけでなく、保有する土地を売却するなど、本業以外で得た売上代金に係る受取書についても、営業に関しない受取書とは言えず、受取金額が5万円以上であれば印紙を貼る必要があります。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

国税庁HP タックスアンサー No.7125 営業に関しない受取書

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

国税庁HP 質疑応答事例 営業に関しない受取書(作成者)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/02.htm

国税庁HP 質疑応答事例 営業者の間における契約であることの要件

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/16.htm

執筆者:遠山

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