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フレックスタイム制を導入しておりますが、36協定の締結は必要でしょうか?
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フレックスタイム制を導入しておりますが、36協定の締結は必要でしょうか?
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フレックスタイム制を導入している場合、法定時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間となります。(清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が労働すべき時間を定める期間のことで、清算期間の長さは、1箇月以内に限られます。賃金の計算期間に合わせて1箇月とすることが一般的です。)これを超えて労働させる場合には、36協定の締結が必要になります。清算期間の総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えない限り、1日単位で見た場合に法定労働時間を超えていたとしても、法定時間外労働として扱いません。よって、36協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すればよいこととなります。(昭和63年1月1日基発1号)
36協定の届出において、フレックスタイム制について特別な様式はありません。
ただし、フレックスタイム制を導入することによって、1日の労働時間に制限がないといっても、長時間労働による健康保持の面から考えて問題となることがありますので、健康管理等を考慮したうえで、フレックスタイム制の導入を検討いただければと思います。
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