お役立ちコラム
中小企業者向け省エネ促進税制って何ですか?
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東京都の「中小企業者向け省エネ促進税制」について教えてください。
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東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の推進や経済の活性化の一環として、省エネルギー設備等を取得した場合に、自主的な省エネ努力へのインセンティブとして、法人事業税を減免する制度を設けています。
概要は以下の通りです。
◆対象者
地球温暖化対策報告書等を提出している資本金が1億円以下の法人(保険業法に規定する相互会社を除きます)
◆対象設備
温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得した「省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備で東京都環境局が導入推奨機器として指定したもの」
具体的には次のようなものが該当します。
・空調設備(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機)
・照明設備(蛍光灯照明器具)
・小型ボイラー設備
・再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム、太陽熱利用システム)
※詳しい対象設備は、<参考文献等> 中小企業者向け「省エネ促進税制対象機器」のリンクからご確認ください。
◆減免額
設備の取得価額の(2,000万円を限度)の2分の1を取得事業年度の事業税額(事業税額の2分の1を限度)から減免(減免しきれない場合には翌期に繰り越せます)
◆適用期間
平成22年3月31日から平成33年3月30日までの間に終了する各事業年度
◆手続き
事業税の申告期限までに減免申請書に必要書類を添付して、所管都税事務所に提出
◆個人事業税の取扱い
法人事業税と取扱いはほぼ同様ですが、適用期間が平成22年1月1日から平成32年12月31日までの間となっています。
<参考文献等>
<東京版>環境減税について
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html
中小企業者向け「省エネ促進税制対象機器」
http://www8.kankyo.metro.tokyo.jp/eco_energy/index.html
掲載日:2010年09月28日
更新日:2018年1月10日
執筆者:佐野
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