お役立ちコラム

中小企業者向け省エネ促進税制って何ですか?

東京都の「中小企業者向け省エネ促進税制」について教えてください。

東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の推進や経済の活性化の一環として、省エネルギー設備等を取得した場合に、自主的な省エネ努力へのインセンティブとして、法人事業税を減免する制度を設けています。

概要は以下の通りです。

◆対象者

地球温暖化対策報告書等を提出している資本金が1億円以下の法人(保険業法に規定する相互会社を除きます)

◆対象設備

 温室効果ガス総量削減義務対象外の事業所において取得した「省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備で東京都環境局が導入推奨機器として指定したもの」

 具体的には次のようなものが該当します。

・空調設備(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機)

・照明設備(蛍光灯照明器具)

・小型ボイラー設備

・再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム、太陽熱利用システム)

※詳しい対象設備は、<参考文献等> 中小企業者向け「省エネ促進税制対象機器」のリンクからご確認ください。

◆減免額

設備の取得価額の(2,000万円を限度)の2分の1を取得事業年度の事業税額(事業税額の2分の1を限度)から減免(減免しきれない場合には翌期に繰り越せます)

◆適用期間

平成22年3月31日から平成33年3月30日までの間に終了する各事業年度

◆手続き

事業税の申告期限までに減免申請書に必要書類を添付して、所管都税事務所に提出

◆個人事業税の取扱い

法人事業税と取扱いはほぼ同様ですが、適用期間が平成22年1月1日から平成32年12月31日までの間となっています。

 

 <参考文献等>

<東京版>環境減税について

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html

 

中小企業者向け「省エネ促進税制対象機器」

http://www8.kankyo.metro.tokyo.jp/eco_energy/index.html

 

掲載日:2010年09月28日

更新日:2018年1月10日 

執筆者:佐野

 

 

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