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確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある?

今年から副業を始めることになりました。1年目ということもあり、年間の利益としては10万円ほどでした。国税庁のホームページで確定申告が必要となる場合を確認したところ、給与所得以外の所得合計額が20万円を超える場合には確定申告が必要になるとのことでした。今回は20万円以下でしたので確定申告は行わない予定ですが、税務上、その他の注意点はあるのでしょうか。

住民税の申告が必要となりますので、申告期限である3月15日までに必ず申告を行うようにしてください。

給与所得以外の所得合計額が20万円を超えておりませんので確定申告は不要となりますが、この20万円の基準は所得税のみとなりますので、住民税の申告有無についてはまた別になります。

 

また、例え住民税が非課税となる所得(35万円以下)しかない場合でも、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減額・免除の申請をする場合は所得の情報が必要となりますので、住民税の申告が必要となります。

 

住民税の申告書提出場所は、市役所の市民税課や市税事務所の市民税担当窓口などになりますが、各自治体によって異なりますので、必ず自治体ホームページをご確認下さい。

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

 

 

執筆者:田口

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