お役立ちコラム

年末調整の障害者控除

扶養親族が身体障害者手帳を持っていない場合でも、年末調整の際に障害者控除を受けることが出来ますか?

身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人は、年末調整の際に障害者控除を受けることが出来ますが、交付を受けていない人であっても、手帳を申請中の人やこの申請のために必要となる医師の診断書の交付を受けている人で、年末調整時点で手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる人は、障害者控除を受けることが出来るものとして取り扱うことが出来ます。

 

身体障害者手帳以外にも精神障害者保険福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている人や、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人などにおいても障害者控除を受ける事が出来ます。

また、障害の程度により特別障害者か一般障害者を判定する必要や同居か別居かで加算される控除額も異なってきますので、年末調整担当者の方は、従業員の方からの申告内容や提示された手帳等の内容を確認の上、チェックをすすめていきましょう。

 

執筆者:角田

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