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配偶者控除の適用を受けることが出来ない場合

平成30年分以後の所得税について、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないのでしょうか?

法改正により、平成30年分の配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行なわれました。

平成29年分以前の所得税については、給与所得者本人の合計所得金額に関わらず、給与所得者に控除対象配偶者(給与所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)以下の人)に該当する人がいる場合には、配偶者控除の適用を受けることができましたが、平成30年分以後の所得税については、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととなりました。

なお、平成30年分以後の所得税については、給与所得者本人の合計所得金額が900万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120万円)を超え、1,000万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,220万円)以下である場合には、その合計所得金額に応じて配偶者控除額が逓減することとなっています。

【参考文献】国税庁 「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」

http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/02.pdf

 

執筆者:本田

 

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