お役立ちコラム

小売業の軽減税率制度の準備

小売業を営んでおりますが、2019年10月1日から消費税の引き上げと同時に軽減税率制度がはじまると聞きました。システム面で事前準備に何が必要か具体的に教えてください。

軽減税率制度は、飲食料品(酒類および外食サービスを除く)と一定の新聞について、消費税率を8%に据え置く制度です。飲食料品や新聞を取り扱っていない事業者の方でも、新聞を定期購読していたり、お客様用に飲み物やお茶菓子を購入したりなど軽減税率対象品目を取り扱うことが少なからずあるかと思います。軽減税率制度はすべての事業者の方に関係があると考えて頂いてよいでしょう。2019年10月1日までに必要な事前準備をご参考までに説明いたします。

売上および仕入れの管理について税率ごとに軽減税率の8%か標準税率の10%の区分が必要となりますので、軽減税率対象である飲食料品などの取扱いがある小売業、飲食業は税率の区分ができるレジに入れ替え、仕入れで発注システムを使用している場合はシステム改修の検討が必要です。また帳簿についても税率ごとに区分して記載する必要があります。

同じく飲食料品など軽減税率対象商品の取り扱いがある事業者は請求書等の記載事項について軽減税率対象品目である旨の記載や税率の区分がわかる様式に変更しなければなりませんので請求書の記載内容の検討、受注システムの改修の検討が必要です。

質問者様は小売業を営んでいるとのこと、レジの入れ替え、システムの改修には経費の一部を補助する中小企業者向けの軽減税率対策補助金の制度がありますので、国税庁HPでご確認ください。

 

参考文献:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/06.pdf

国税庁HP:https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/syohi_keigen/index.htm

 

執筆者:宇留野

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