お役立ちコラム
海外赴任する従業員の社会保険はどのように手続きをすれば良いですか?
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日本法人から海外の現地法人へ赴任させる従業員がいるのですが、現地国の社会保障制度へ加入する必要はありますか?
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原則として現地国の社会保障制度に加入する必要があります。
しかし、下記の条件に当てはまる場合は日本の社会保障制度にのみ加入した状態で現地国での社会保障制度の免除と年金加入期間の通算をすることが可能です。
(現地国から日本法人へ赴任してきた外国人従業員も同様です。)
①派遣先が社会保障協定を締結している国である
②派遣期間が5年未満(一時派遣)
③日本の社会保障制度に加入している
④派遣期間中も日本の事業所との雇用関係が継続している
なお、日本との社会保障協定が発効されている国は18ヶ国です。(2018年8月現在)
ドイツ
イギリス※
韓国※
アメリカ
ベルギー
フランス
カナダ
オーストラリア
オランダ
チェコ
スペイン
アイルランド
ブラジル
スイス
ハンガリー
インド
ルクセンブルク
フィリピン
(※年金加入期間の通算は対象外)
国によって制度の取り扱いや申請時の必要書類等が異なりますので、事前にしっかりと確認していただくことをお勧めします。
参考
【日本年金機構 社会保障協定】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
【日本年金機構 協定を結んでいる国との協定発効時期及び対象となる社会保障制度】
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20131220-02.html
執筆者:染谷
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