お役立ちコラム
配偶者控除等申告書がよくわかりません!
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会社の年末調整で、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出するように言われました。なぜ、この申告書を提出する必要があるのかよくわかっていません。いざ書こうと思い申告書を眺めてみたところ、「合計所得金額」というものがよくわからなかったので、説明してもらえますか?
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平成30年分の年末調整から「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することが必要となりました。
これはお給料の支払いを受けている人が、その年の年末調整において、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができるようにするためです。
昨年まで提出していなかったのに、なぜ平成30年分から提出が必要かというと、配偶者控除や配偶者特別控除の規定が改正されたからです。
規定の改正前は控除を受ける方の、所得の制限はありませんでした。
規定の改正後は、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらも、控除を受ける方の「合計所得金額」が1,000万円を超える場合には受けることができなくなりました。
「合計所得金額」とは、ご質問者様の所得が以前から給与収入のみであったと仮定すると、給与収入を基に計算した給与所得の金額が「合計所得金額」です。
給与収入から給与所得の金額を計算する際は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の説明書きの「3.所得の区分」に計算方法が記載されていますので、ご参考ください。
「合計所得金額」とは、損益通算後のすべての所得の合計額で、繰越控除前の金額です。
しかし、「給与所得者の配偶者控除等申告書」に繰越控除の記載場所がありません。
したがって、「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する「合計所得金額」は、すべての所得の合計額を記載するとご認識ください。
<参考文献等>
国税庁HP 給与所得者の配偶者控除等の申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm
執筆者:角中
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