お役立ちコラム

海外勤務者が現地の人と結婚した場合の社会保険取扱について

出向により海外で勤務している従業員が、現地の人と結婚しました。この場合、配偶者の社会保険の取扱はどのようにすれば良いでしょうか?

配偶者が外国籍の場合でも、配偶者の年収額が扶養範囲内であり、被保険者の収入によって生計を維持しているのであれば、被扶養者になることができます。日本国外に居住していても構いません。

 ただし、外国籍の配偶者の姓が被保険者と違うときは添付書類が必要です。

日本国籍でない、外国籍の配偶者は、姓を変えずに外国籍の氏名であることがよくあります。このときは、被保険者と姓が違いますので、配偶者であることを確認する必要があります。

 実際の手続きにおいては、健康保険組合・年金事務所へ必要書類を確認しながら処理を進める事が肝要です。

(掲載日:2015年4月30日)

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