お役立ちコラム
学校教育に類似するものの授業料、入学検定料の消費税の扱い
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学校教育に関する授業料、入学検定料の消費税は非課税と聞いたのですが、塾などの授業料の消費税も非課税になるのでしょうか。
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学校教育法に規定する学校、専修学校及び各種学校が受け取る授業料、入学検定料は非課税となりますが、これらの学校等に該当しない予備校、進学塾、そろばん塾等が受け取る授業料、入学検定料は課税されます。
<参考URL>
国税庁HP 質疑応答事例「予備校等の授業料」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/10/04.htm
(掲載日:2015年4月30日)
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