お役立ちコラム
本社移転時の均等割(同一区内に従たる事務所がある場合)
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3月決算会社の本社が、11月10日に新宿区から渋谷区へ移転しました。新宿区・渋谷区それぞれには従たる事務所が通年を通して存在しています。この場合の均等割の月割り計算について教えてください。
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基本となる考え方として、主たる事務所がある区については、従たる事務所はカウントしません。
移動前の新宿区については、4月1日から11月10日までを主たる事務所としてカウントし、残りを従たる事務所としてカウントします。
主)7か月、従)4ヶ月(端数切捨)
次に、異動後の渋谷区については、4月1日から11月10日までは従たる事務所としてカウントし、残りを主たる事務所としてカウントします。
従)7か月、主)4か月(端数切捨)
また、どちらの区についても、3月末時点の人員数で均等割金額を判定することになりますので、例えば11月10日までの渋谷区の従たる事務所の人員数が30人であっても、従たる事務所であった7か月を50人以下として計算するのではなく、3月末時点で主たる事務所と合わせて50人超であれば、従たる事務所のみであった期間も50人超として均等割を計算することになります。
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