お役立ちコラム
領収書の宛名記載について
-
経費精算処理において、従業員が宛名のない領収書を提出してきました。これは精算して問題ないのでしょうか。
-
基本的に精算して問題ありません。
ないと問題があるかと思われるかと思いますが、経費について領収書に宛名の記載がなくても処理は可能です。領収書は金銭の受領事実を証明されるために作成されるもので、そこに記載する宛名等の明確な要件はとくに定義されていません。経費として重視されるのはその内容であり、会社で使用するものとして妥当であるということが証明できれば良いとされています。ですので、精算する社員には払った事実と内容をきちんと証明できるようにしてもらってください。
ただし、消費税の仕入税額控除については、小売業、旅客運送業、飲食業など一定の場合を除いて、宛名の記入が要件として求められています。また、税務調査などで宛名が無い場合、指摘を受ける可能性もあります。
改ざん等された不正な領収書を受領し処理した場合は、提出した本人だけでなく会社が罪に問われる場合もあります。精算して良いとはいえども、社内管理上は宛名が記載されている方が望ましいと言えるでしょう。
【参考】
国税庁HP No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
執筆者:五十嵐
関連コラム
- インボイス制度でETC料金の保存書類が増えます!
- 概要2023年10月1日より制度開始となる適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」)について、自社が発行する請求書・領収書の書式が変わることやインボイス発行事業者になるための登録申請が必要といった情報は認知が進んでいますが「自社が受け…
- 電子帳簿保存法と業務効率化の密接な関係
- 電子取引とは 今回の「義務化」の対象となっている電子取引ですが、具体的には下記手段による取引情報の授受が該当します。 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領 インターネットのホームページからダウンロードした請求…
- 領収書等のスキャナ保存
- 領収書や請求書等書類の保存期間は税務上決まっていますが、社内のスペースが足りないため、倉庫に送って保管しています。スキャナで領収書等を読み取って電子データの形で保存すれば原本は廃棄してよいと聞きましたが、必要な条件を教えてください。
- 国際観光旅客税とは何ですか?
- 新しく導入される国際観光旅客税とは何ですか?まだ、どのように使われるのでしょうか。
- 日本とデンマークの新租税条約(源泉所得税)
- 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(以下「新条約」といいます。)が平成30年12月27日に発効し、源泉所得税については平成31年1月1日から適用が開始されること…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。