お役立ちコラム
領収書の宛名記載について
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経費精算処理において、従業員が宛名のない領収書を提出してきました。これは精算して問題ないのでしょうか。
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基本的に精算して問題ありません。
ないと問題があるかと思われるかと思いますが、経費について領収書に宛名の記載がなくても処理は可能です。領収書は金銭の受領事実を証明されるために作成されるもので、そこに記載する宛名等の明確な要件はとくに定義されていません。経費として重視されるのはその内容であり、会社で使用するものとして妥当であるということが証明できれば良いとされています。ですので、精算する社員には払った事実と内容をきちんと証明できるようにしてもらってください。
ただし、消費税の仕入税額控除については、小売業、旅客運送業、飲食業など一定の場合を除いて、宛名の記入が要件として求められています。また、税務調査などで宛名が無い場合、指摘を受ける可能性もあります。
改ざん等された不正な領収書を受領し処理した場合は、提出した本人だけでなく会社が罪に問われる場合もあります。精算して良いとはいえども、社内管理上は宛名が記載されている方が望ましいと言えるでしょう。
【参考】
国税庁HP No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
執筆者:五十嵐
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