お役立ちコラム

2019年4月1日からの有給休暇

2019年4月1日から、いよいよ働き方改革がスタートする。

 

具体的になにが変わるのか、というと、

法律が変わる。

 

労働基準法をはじめ、安全衛生法や派遣法などにおいて、

労働者保護が、より手厚くなる改正となるが、

 

その中でも特に注目すべきところは、

 

“年次有給休暇の取り扱いが変わる”

 

という改正点であろう。

 

毎月勤労統計調査の不正が発覚し、

政府の基幹統計調査の信頼が揺らいでいるため、手元資料の数値に少し不安があるが

 

有給休暇取得率は、全体で5割の水準を下回っている。

これを産業別に区分けすれば、

さらに低い水準となっているような産業もあり、

 

従業員の健康面、ワークライフバランスなどから、

“取得率を何とか上げなければならない”というのが、直面している課題というわけである。

 

 

もともと年次有給休暇の取得は、従業員の当然の権利であり、

取得に際して、“会社の許可を得る”などといった概念は存在しない。

※会社には年次有給休暇の取得時季を変更する権利(時季変更権)はある。

 

しかし、日本企業の現状を見れば、

 

多忙のためか、周囲に気を使っているためなのか、

会社の許可が必要と認識しているためなのか、

 

原因は定かではないが、

 

有意義な年次有給休暇の取得をすることができず、

結果、年次有給休暇取得率は長年の間、横ばい状態となっていた。

 

しかしようやく、この横ばい状態を改善できそうな改革が

4月1日より実行に移される。

 

主な内容は、次のとおり。

 

①    会社は年次有給休暇を10日以上付与する従業員に対して、

年間、5日間の有給休暇を取得させなければならない。

②    会社は有給休暇の取得時期について、あらかじめ従業員の希望を聞き

これを尊重するように努めなければならない。

 

つまり、最低年間で5日間の有給休暇を取得できることとなるため、

1日、2日程度の取得しかできていない従業員の方々にとっては朗報であろう。

 

※週4日以下の勤務となるような働き方をしている方については、

年次有給休暇が、働く日数によって減ずるため、年10日付与とならない場合が多い。

その場合は、5日間の付与の要件からは外れることとなる。

 

企業側の対応として予想されることは、

改正前までお休みとしていた日の5日分を労働日へ変えてしまい、

結果として年間の労働日数を減さないという方法が出てきそうであるが、

 

これは労働条件の不利益変更になるため、従業員との合意がない限りは

実施することができない。

 

無理な対応をすれば、トラブルの原因となる可能性もあるため、

従業員側で不明点があったり、会社側でどのように対応をしたらよいのかわからない場合は、

社会保険労務士などの専門家に意見を聞くことをおすすめしたい。

 

 

執筆者:立山

関連コラム

社会保険適用拡大サイトのリニューアル内容について
厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について、より分かりやすく情報を提供するための新たなコンテンツを公開しましたので、内容をお伝えしたいと思います。社会保…
2026年4月からの主要な法改正
2026年(令和8年)4月より様々な法改正が予定されておりますので、その中で主要な内容をお伝えしたいと思います。【健康保険 被扶養認定における年間収入の取り扱いの変更】従来は収入の見込みを総合的に判断(過去の収入実績や現在の収入状況、将来の…
子ども子育て支援金制度の負担額について
2025年(令和7年)11月のコラムにて子ども子育て支援金制度の概要について掲載いたしましたが、今回は実際の負担額についてお話したいと思います。【支援金月額の計算方法】支援金月額 = 標準報酬月額 × 支援金率※R8年度の支援金率は一律0.…
健康保険の被扶養者認定について
2026(令和8)年4月1日より被扶養者認定の取り扱いが変更となります。概要健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者と認定される要件の一つに年間収入がありますが、今回の変更はこの収入要件の取り扱いについて調整されることになりました。調整内…
労働基準法の法改正予定について
2026(令和8)年以降に予定されている労働基準法の法改正について触れたいと思います。概要2025(令和7)年1月に労働基準関係法制研究会において、新型コロナウイルス感染症の影響やデジタル技術等の進展により、働く人の働き方に対する意識等が個…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。