お役立ちコラム
2019年4月1日からの有給休暇
2019年4月1日から、いよいよ働き方改革がスタートする。
具体的になにが変わるのか、というと、
法律が変わる。
労働基準法をはじめ、安全衛生法や派遣法などにおいて、
労働者保護が、より手厚くなる改正となるが、
その中でも特に注目すべきところは、
“年次有給休暇の取り扱いが変わる”
という改正点であろう。
毎月勤労統計調査の不正が発覚し、
政府の基幹統計調査の信頼が揺らいでいるため、手元資料の数値に少し不安があるが
有給休暇取得率は、全体で5割の水準を下回っている。
これを産業別に区分けすれば、
さらに低い水準となっているような産業もあり、
従業員の健康面、ワークライフバランスなどから、
“取得率を何とか上げなければならない”というのが、直面している課題というわけである。
もともと年次有給休暇の取得は、従業員の当然の権利であり、
取得に際して、“会社の許可を得る”などといった概念は存在しない。
※会社には年次有給休暇の取得時季を変更する権利(時季変更権)はある。
しかし、日本企業の現状を見れば、
多忙のためか、周囲に気を使っているためなのか、
会社の許可が必要と認識しているためなのか、
原因は定かではないが、
有意義な年次有給休暇の取得をすることができず、
結果、年次有給休暇取得率は長年の間、横ばい状態となっていた。
しかしようやく、この横ばい状態を改善できそうな改革が
4月1日より実行に移される。
主な内容は、次のとおり。
① 会社は年次有給休暇を10日以上付与する従業員に対して、
年間、5日間の有給休暇を取得させなければならない。
② 会社は有給休暇の取得時期について、あらかじめ従業員の希望を聞き
これを尊重するように努めなければならない。
つまり、最低年間で5日間の有給休暇を取得できることとなるため、
1日、2日程度の取得しかできていない従業員の方々にとっては朗報であろう。
※週4日以下の勤務となるような働き方をしている方については、
年次有給休暇が、働く日数によって減ずるため、年10日付与とならない場合が多い。
その場合は、5日間の付与の要件からは外れることとなる。
企業側の対応として予想されることは、
改正前までお休みとしていた日の5日分を労働日へ変えてしまい、
結果として年間の労働日数を減さないという方法が出てきそうであるが、
これは労働条件の不利益変更になるため、従業員との合意がない限りは
実施することができない。
無理な対応をすれば、トラブルの原因となる可能性もあるため、
従業員側で不明点があったり、会社側でどのように対応をしたらよいのかわからない場合は、
社会保険労務士などの専門家に意見を聞くことをおすすめしたい。
執筆者:立山
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