お役立ちコラム

年末調整で申告した配偶者の合計所得金額の見積額と確定額に差異が発生した場合

年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額と、その確定額に差が生じた場合、どのように処理を行えばいいでしょうか?

年末調整後、その年の12月31日までの間において、配偶者の合計所得金額の見積額に異動が生じ、配偶者特別控除額が増加し年末調整による年税額が減少することとなる場合に、その年分の源泉徴収票を給与等の支払者が作成するまでに、その異動があったことについて給与所得者からその異動に関する申出があったときは、年末調整の再調整の方法でその減少することとなる税額を還付してもよいこととされています。また、逆に配偶者特別控除額が減少し年末調整による年税額が増加することとなる場合も同様となります。

したがって、翌年1月31日までの「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができます。

なお、年末調整の再調整によらず、従業員が確定申告をすることによって、その減少することとなる税額の還付を受けることもできます。確定申告期間:2月15日~同年3月15日までとなります。

【参考文献】国税庁 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ

http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf

 

執筆者:本田

 

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