お役立ちコラム
協会けんぽで受任医療制度が始まりました
-
協会けんぽの受任医療制度について教えてください。
-
私傷病により、はり、きゅうおよびマッサージ指圧の施術を受けたときは、一度、被保険者が医療費の10割を負担し、協会けんぽへ療養費を申請することにより保険給付分が払い戻されることになっていましたが、2019年1月より受領委任制度が導入され、登録された施術者は被保険者に代わり保険給付分を協会けんぽに請求できることになります。これにより、被保険者は、施術所窓口では一部負担金(3割又は2割)のみを支払えばいいことになりました。
給付の対象となるのは原則として医師の同意を得て(医師の同意書が必要)行った鍼灸師の施術のうち厚生労働省の通知による神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎捻挫後遺症の6疾患で保険者が認めた場合に限ります。
施術所で、はり・きゅうやマッサージの施術を受けるときの注意点は以下のとおりです。
①施術所で施術を受けた時は、必ず領収証を受け取り大切に保管する
②療養費の支給申請書に押印する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認のうえ押印する
③はり、きゅうおよびマッサージの施術を受け療養費を申請する場合は、文書による医師の同意が必要です。初めて施術を受けるときや、同意期間を超えて施術を受けるときは、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受ける必要があります。
執筆者:阿部
関連コラム
- 2026年4月からの主要な法改正
- 2026年(令和8年)4月より様々な法改正が予定されておりますので、その中で主要な内容をお伝えしたいと思います。【健康保険 被扶養認定における年間収入の取り扱いの変更】従来は収入の見込みを総合的に判断(過去の収入実績や現在の収入状況、将来の…
- 子ども子育て支援金制度の負担額について
- 2025年(令和7年)11月のコラムにて子ども子育て支援金制度の概要について掲載いたしましたが、今回は実際の負担額についてお話したいと思います。【支援金月額の計算方法】支援金月額 = 標準報酬月額 × 支援金率※R8年度の支援金率は一律0.…
- 健康保険の被扶養者認定について
- 2026(令和8)年4月1日より被扶養者認定の取り扱いが変更となります。概要健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者と認定される要件の一つに年間収入がありますが、今回の変更はこの収入要件の取り扱いについて調整されることになりました。調整内…
- 労働基準法の法改正予定について
- 2026(令和8)年以降に予定されている労働基準法の法改正について触れたいと思います。概要2025(令和7)年1月に労働基準関係法制研究会において、新型コロナウイルス感染症の影響やデジタル技術等の進展により、働く人の働き方に対する意識等が個…
- 【厚生年金保険】標準報酬月額の上限が2027年9月から段階的に引き上がります
- 令和7年6月13日に、年金制度改正法が成立しました。その中で、厚生年金等の標準報酬月額の上限について、段階的な引上げが決定されましたので、今後の見込みを立てると良いでしょう。(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
