お役立ちコラム
協会けんぽで受任医療制度が始まりました
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協会けんぽの受任医療制度について教えてください。
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私傷病により、はり、きゅうおよびマッサージ指圧の施術を受けたときは、一度、被保険者が医療費の10割を負担し、協会けんぽへ療養費を申請することにより保険給付分が払い戻されることになっていましたが、2019年1月より受領委任制度が導入され、登録された施術者は被保険者に代わり保険給付分を協会けんぽに請求できることになります。これにより、被保険者は、施術所窓口では一部負担金(3割又は2割)のみを支払えばいいことになりました。
給付の対象となるのは原則として医師の同意を得て(医師の同意書が必要)行った鍼灸師の施術のうち厚生労働省の通知による神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎捻挫後遺症の6疾患で保険者が認めた場合に限ります。
施術所で、はり・きゅうやマッサージの施術を受けるときの注意点は以下のとおりです。
①施術所で施術を受けた時は、必ず領収証を受け取り大切に保管する
②療養費の支給申請書に押印する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認のうえ押印する
③はり、きゅうおよびマッサージの施術を受け療養費を申請する場合は、文書による医師の同意が必要です。初めて施術を受けるときや、同意期間を超えて施術を受けるときは、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受ける必要があります。
執筆者:阿部
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