お役立ちコラム

協会けんぽで受任医療制度が始まりました

協会けんぽの受任医療制度について教えてください。

私傷病により、はり、きゅうおよびマッサージ指圧の施術を受けたときは、一度、被保険者が医療費の10割を負担し、協会けんぽへ療養費を申請することにより保険給付分が払い戻されることになっていましたが、2019年1月より受領委任制度が導入され、登録された施術者は被保険者に代わり保険給付分を協会けんぽに請求できることになります。これにより、被保険者は、施術所窓口では一部負担金(3割又は2割)のみを支払えばいいことになりました。

給付の対象となるのは原則として医師の同意を得て(医師の同意書が必要)行った鍼灸師の施術のうち厚生労働省の通知による神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎捻挫後遺症の6疾患で保険者が認めた場合に限ります。

施術所で、はり・きゅうやマッサージの施術を受けるときの注意点は以下のとおりです。

①施術所で施術を受けた時は、必ず領収証を受け取り大切に保管する

②療養費の支給申請書に押印する際は、施術を受けた日付や施術内容・金額を確認のうえ押印する

③はり、きゅうおよびマッサージの施術を受け療養費を申請する場合は、文書による医師の同意が必要です。初めて施術を受けるときや、同意期間を超えて施術を受けるときは、必ず医療機関を受診し同意書の交付を受ける必要があります。

 

執筆者:阿部

 

関連コラム

精神障害の労災認定基準が改正されました。
心理的負荷による精神障害の労災認定基準について、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、令和5年9月1日に付で通知がされました。本コラムでは、改正に関するポイントについてまとめました。認定基準の改正を機に、改めて従業員の心理的負荷…
傷病手当金に関する7つの質問に答えます!
怪我や病気になって働くことが出来なくなったらどうしよう…そんな時役立つのが【傷病手当金】です。傷病手当金について様々な事項をご説明します!傷病手当金とは?傷病手当に関する7つの質問入社1年未満でも傷病手当金はもらえる?傷病手当金と労災は同時…
障害者の法定雇用率 段階的な引き上げ決定
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)目次障害者の法定雇用率の段階的引き上げ常用雇用労働者、障害者のカウント方法除外率の引き下げ障害者雇用のための事業主支援1.障害者の法定雇用率の段階的引き上げ民間企業の法定雇用…
雇用保険料率の引き上げについて
令和5年4月1日から労働者負担分・事業主負担分ともに雇用保険料率が上がります。労働者負担分が変更となっておりますので、給与計算時に料率の変更を忘れないようにご注意ください。令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下のとお…
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除改正点について
扶養控除、年末調整に関連する法改正が令和5年より施行されています。その中の大きな改正点として、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けるケースに関するものがあります。自身の会社に外国人従業員がいる場合には、母国の親族を扶養親族としているケース…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。