お役立ちコラム

財形貯蓄

財形制度に加入している従業員が育児休業を取得する場合の財形取扱いについて留意する事はありますか?

住宅財形、年金財形に加入している従業員が休業等で最終の払込日(給与控除日)から2年以内に払込再開がない場合は、2年経過した時点で解約されたものとして取り扱われることになりますが、3歳未満の子に係る育児休業等を取得する場合は、「育児休業等をする者の財形形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を提出することにより、育児休業等が2年を超える場合でも払込を中断し、加入を継続することが出来ます。

 

但し、上記の届出は育児休業等を取得される方すべてに届出義務があるわけではなく、育児休業等の期間中も給与が支給され、定期的な払込を継続できる方や払込を中断する期間(最後の払込日から次の払込日までの期間)が2年以内であることが確実な方は、提出する必要はありません。

育児休業等終了日直後に迎える払込日(給与控除日)に払込再開がされない場合は、継続は出来ずに解約することとなりますので、他の人事手続き同様に育児休業期間や支給状況を確認をした上で手続きをすすめて下さい。

また一般財形においては、通常通りの契約変更申込書により中断の手続きを行って下さい。

 

執筆者:角田

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