お役立ちコラム

接待飲食費(飲食交際費)の「5,000円基準」の概要と具体例


 

1.交際費等の損金算入規定


 交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」(※1)と規定されています。

 交際費等は、原則としてその全額が損金不算入となりますが、内容や金額によって取扱いが異なり、一定の要件を満たした場合には損金算入できる場合もあります。

 そのため、実務上は以下のように区分して記帳し、法人税での取り扱い別に集計できるようにしておくことが重要になります。

(1) 接待飲食費(1人あたり5,000円以下)→ 全額損金算入

(2) 接待飲食費(1人あたり5,000円超)→ 50%損金算入

(3) その他の交際費→ 全額損金不算入


 これらの内、(1)に該当するかどうかは、いわゆる「5,000円基準」に基づいて判断することとなります。そこで、本コラムではこの5,000円基準についての概要と具体例を紹介します。

(※1)租税特別措置法 第六十一条の四(交際費等の損金不算入)

 

2.5,000円基準の概要

 

(1)法人税法上の取り扱い

 1人当たり5,000円以下の飲食費については、法人税法上の交際費等の範囲から除かれるため、その支出の全額が損金算入できることとなります(※2)

 

(2)対象となる飲食費

 5,000円基準の対象となる飲食費は、得意先等を接待する場合における飲食費に限られています。したがって、「飲食費に該当しない場合」や「得意先等を接待する飲食以外の場合」は5,000円基準の対象にならず、通常の交際費等として扱われます。

【5,000円基準の対象となる費用の例示】

  • 得意先や仕入先など外部の者を飲食店で接待する費用
  • 得意先等を接待した飲食店で提供されている飲食物のお土産費用
  • 飲食物の贈答費用の内、贈答後相応の時間内に飲食されるもの(弁当の差入等)

【5,000円基準の対象とならない費用の例示】

  • 物品の贈答費用
  • 飲食物の贈答費用(弁当の差入等を除く)
  • ゴルフ・旅行・観劇等の招待費用
  • 接待に付随する交通費
  • 社内の者のみで飲食する費用

 

(3)1人当たりの飲食費の算定

5,000円基準では1人当たりの金額で判断しますので、その飲食等の都度、参加人数(社内・社外の合計)を把握する必要があります。

1人あたりの飲食費 = 飲食するために要する費用として支出した金額 ÷ 飲食等に参加した者の数

また、5,000円基準の判定の際、消費税は以下のように取り扱います。

  • 法人で税込経理を採用している場合・・・消費税を含めた金額で判定
  • 法人で税抜経理を採用している場合・・・消費税を除いた金額で判定

 

(4)帳簿書類等への記載要件

 5,000円基準は、法人に有利な取り扱いを認めるものです。

そのため、当基準の適用要件として以下の情報を帳簿や証憑に記録しておくことが求められています。

  • 飲食のあった年月日
  • 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • 飲食等に参加した者の数
  • その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
  • その他参考となるべき事項

 なお、これらの情報を記録するための法定様式はありませんので、適宜の様式で記録することとなります。

(※2)租税特別措置法施行令 第三十七条の五(交際費等の範囲)

 

3.5,000円基準の判断の具体例

 基本的には上記のルールに当てはめて5,000円基準の判断を行いますが、支出によってはその判断が難しい場合もあります。
 そこで、実務上の判断の例として、Q&A形式で以下に列挙しました。
 

Q1

当社は今回得意先を招いて大規模な懇親会を行いました。懇親会は1次会・2次会どちらも同じ会場で行い、希望者のみ2次会に残る形で開催しました。会費の徴収は1次会と2次会それぞれ区分して徴収していますが、この場合は1次会・2次会を分けてそれぞれ5,000円基準の判定を行っても差し支えないでしょうか。

A1

同じ会場で行われた1次会と2次会は、合計した金額で5,000円基準の判定を行います。


  • 1次会・2次会と連続した飲食である場合でも、全く別の飲食店等を利用しているときなど、それぞれの行為が単独で行われている場合には、それぞれの飲食店ごとに5,000円基準の判定を行うことが出来ます。
  • しかし、今回の場合は、同一の会場で行われており、1次会・2次会が一体のものであると認められるため、合計した飲食費を基礎として5,000円基準の判定を行う必要があります。

【例】1次会:20人 合計80,000円  2次会:15人 合計82.500円

(2次会での新規参加者がいない前提)の場合の1人当たりの金額判定

(ア)1次会・2次会がそれぞれ単独で行われている場合

   1次会:80,000円÷20人=4,000円  ⇒5,000円以下

   2次会:82,500円÷15人=5,500円  ⇒5,000円超

(イ)1次会・2次会が一体のものである場合

   1次会・2次会:(80,000円+82,500円)÷20人=8,125円  ⇒5,000円超(※3)

 

Q2

当社は会費制の懇親会に招かれ1人当たり5,000円を支出しました。交際費から除かれる飲食費は支出総額を参加人数で除して計算した金額が1人当たり5,000円以下であるかで判定することになるかと思いますが、支出総額が不明なため計算することができません。この場合、負担額をもって判定しても差し支えないのでしょうか。

A2

租税特別措置法関係通達61の4(1)-23の注書きに「分担又は負担した法人側に当該費用の総額の通知がなく、かつ、当該飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、当該分担又は負担した金額をもって判定して差し支えない」とされていますのでケースごとに個別に判定する必要があるといえるでしょう。(※4)

 

Q3

当社から子会社へ出向している従業員を、当社が飲食等により接待しました。この出向している従業員の接待に係る飲食費は、飲食費として5,000円基準の対象となりますか。

A3

出向者については、一般に、出向先法人及び出向元法人の双方において雇用関係が存在しますので、出向者が飲食等の場に出向先法人の従業員等の立場で出席したか、出向元法人の従業員の立場で出席したかにより判断することになります。

  • 出向者が出向先である子会社の従業員を接待する会合に子会社の従業員としての立場で出席しているような場合に貴社が支払う飲食代は、社内飲食費には該当せず、5,000円基準の対象となります。
  • 出向者が貴社の懇親会の席に、出向元である貴社の従業員の立場で出席しているような場合に貴社が支払う飲食代は、社内飲食費に該当し、5,000円基準の対象とはなりません。

出向者に係る飲食費については、出向者がどの立場で参加したのかにより扱いがことなりますので、どの立場で参加したのかを帳簿書類に明確に記載しておく必要があります。(※5)

 

Q4

得意先との懇親会を飲食店で行い、当初一人当たり5,000円のコースを15人参加予定(75,000円)で予約をしましたが、当日急遽1名キャンセルとなり、最終的な出席人数は14人となりました。この場合に、5,000円以下の飲食費に該当しますでしょうか。

A4

5,000円以下の飲食費に該当しません。
5,000円以下の飲食費に該当するかどうかの判定は、支出額を参加人数で除して計算することから、上記の場合75,000円÷14人=5,357円となりますので、一人当たり5,000円を超えることになります。

 

(※3)「交際費等の税務」岸田光正著

(※4)CSアカウンティングお役立ちコラムNo1116

(※5)CSアカウンティングお役立ちコラムNo1550

 

以上

 

関連ページ:

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執筆者:西山

(c)123RF

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