お役立ちコラム
出向者に対する飲食費について
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当社から子会社へ出向している従業員を、当社が飲食等により接待しました。この出向している従業員の接待に係る飲食費は、社内飲食費に該当するのでしょうか。
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出向者については、一般に、出向先法人及び出向元法人の双方において雇用関係が存在しますので、出向者が飲食等の場に出向先法人の従業員等の立場で出席したか、出向元法人の従業員の立場で出席したかにより判断することになります。
例えば、出向者が出向先である子会社の従業員を接待する会合に子会社の従業員としての立場で出席しているような場合に貴社が支払う飲食代は、社内飲食費には該当しない事になります。
一方、出向者が貴社の懇親会の席に、出向元である貴社の従業員の立場で出席しているような場合に貴社が支払う飲食代は、社内飲食費に該当することとなります。
出向者に係る飲食費については、出向者がどの立場で参加したのかにより扱いがことなりますので、どの立場で参加したのかを帳簿書類に明確に記載しておく必要があります。
参考文献:
国税庁HP 接待飲食費に関するFAQ Q5
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q5
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(掲載日:2016年9月14日)
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