お役立ちコラム

フレックスタイム制での労働時間の過不足の繰越について

わが社はフレックスタイム制を採用しています。定められた時間を超えて労働した場合に時間外労働手当を払わずその時間を次の月の労働時間の一部に充当しても良いでしょうか?

労働基準法24条で賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないと定められています。時間外労働を次月の労働時間に充当することは、精算されるべき労働時間の対価が支払われていない、ということになり全額支払わなければならないという定めに違反することになり許されません。

なお、今月に労働時間に不足があり、次月に今月の不足分を追加して労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、今月に労働していない部分を支払い次月に過払い部分を精算することになるため、問題ありません。

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