お役立ちコラム

期限後申告における青色申告特別控除の適用について

私は個人事業主で青色申告によって所得税確定申告書を提出しております。ただ、今年は2月から3月にかけて業務が忙しく3月15日の確定申告提出期限までに所得税確定申告書を税務署に提出出来ませんでした。そのため、期限後に確定申告書を提出する予定ですが、65万円の青色申告特別控除を適用することは可能でしょうか?

 今回の場合65万円の控除を受けることは出来ません。65万円の控除を受けるためには期限内申告が要件となります。

 ただ10万円の青色申告特別控除は期限内申告要件がありませんので、期限後申告でも青色申告特別控除額を差し引きしないで計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額と10万円のうち、いずれか低い額を青色申告特別控除額として所得から差し引くことが可能となります。

 

<参考文献等>

国税庁HP No.2072 青色申告特別控除

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

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