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特定支出控除に関する見直し(平成30年度税制改正)

特定支出控除について、平成30年度にも新たな見直しが行われました。

 

平成30年度での見直し事項

イ 特定支出の範囲に、職務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるものを加える。

ロ 特定支出の範囲に含まれている単身赴任者の帰宅旅費について、1月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制限を撤廃するとともに、帰宅のために通常要する自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金の額を加える。

 

【特定支出控除とは】

給与所得者が職務に直接必要と思われる支出を行った場合、その合計金額が、「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるとき、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度です。

また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分及び教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分は特定支出から除かれます。

 

ただし、いずれも給与の支払者がその内容を証明したものに限られ、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示する必要があります。

また年末調整では行えず、確定申告が必要となります。

 

参考URL

国税庁HP タックスアンサー No.1415 給与所得者の特定支出控除

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

 

平成30 年度税制改正の大綱 (平成29年12月22日閣議決定)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf

 

 

執筆者:五十嵐

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