お役立ちコラム

グリーン車での通勤にかかる通勤手当の源泉徴収は?

当社では、新幹線のグリーン車にて通勤する役員がいます。このグリーン車による通勤手当については、給与として課税されるという話を聞いたのですが?

ご認識通り、グリーン料金部分は「給与」として源泉徴収する必要があります。

 単なる新幹線通勤の場合、通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的であると認められる通常の通勤の経路・方法による運賃であれば、特急料金を含めた通勤手当の全額が、非課税所得として取り扱われます。ただし、この最も経済的かつ合理的であると認められる通常の通勤の経路・方法による運賃の中には、特別車両料金であるグリーン券は含まれず、給与課税されることとなりますのでご注意ください。

また、グリーン料金以外の部分について、非課税とされる通勤手当は支給金額が1か月当たり15万円までとなります。1か月当たり15万円を超える場合は、上記同様、給与課税されることとなります。

ちなみに通勤手当の非課税限度額は、平成28年度の税制改正により10万円から15万円に引き上げられております。

<参考文献等>

所得税法施行令第20条の2

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

執筆者:佐藤

 

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