お役立ちコラム
10年以上放置すると口座残高が使われる?
2018年1月に施行されました「休眠預金等活用法」について記載いたします。
正式名称は「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)」、管轄する金融庁HPによりますと預金者等が名乗りを上げないまま10年間放置された預金等が毎年1,200億円程度発生(その後500億円程度は払い戻し)するそうで、これを民間公益活動(①子供及び若者の支援、②日常生活に困難を有する者への支援、③地域活性化等)の促進に活用、具体的には内閣総理大臣によって一般財団法人(指定活用団体)が指名され、その指定活用団体から民間公益活動を行う団体(資金分配団体)へ、助成・貸付けを行っていくという主旨で成立致しました。休眠預金等に該当すると金融機関から「預金保険機構」へ口座の管理が移管され各団体へ分配されることになりますが、一度分配された預金は戻らないのでしょうか?
金融庁の説明資料によれば、預金者は従来通り金融機関窓口から元本と利息の払い戻しを請求することができることが記載されておりますし法律上も返還に関しての記載がありますので、預金残高が没収されることはありません。各金融機関HPにも、対象となる口座の種類や払い戻し方法等が記載されておりますので、気になる方はこれを機にご確認してみてはいかがでしょうか。
参考:金融庁HP
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html
執筆者:香取
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