お役立ちコラム
役員賠償責任保険は給与課税される?されない?
-
取締役役員に対して役員賠償責任保険に会社で加入することにしました。役員賠償責任保険は給与課税されますか。
-
役員賠償責任保険とは、会社の経営陣である役員が会社や第三者から損害賠償責任を求められた時の賠償金等を補償する保険です。以前、この役員損害賠償保険は、普通保険約款等において株主代表訴訟敗訴時担保部分(株主代表訴訟等で役員が敗訴した場合における損害賠償金や当該訴訟等に伴う争訟費用を対象とする部分)を免責する旨の条項を設け、株主代表訴訟敗訴時担保部分については「株主代表訴訟担保特約」として付帯販売されていました。そして税務上、この「株主代表訴訟担保特約」に相当する部分の保険料について会社が負担した場合は、経済的利益の供与にあたるとして給与課税が行われてきました。
しかし、「コーポレート・ガバナンスの実践~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」(平成27年7月24日)が公表されたことにより、この「株主代表訴訟担保特約」について下記(1)及び(2)の手続きを行い会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はないと考えられることから、役員個人に対する給与課税を行う必要がなくなりました。
(1)取締役会の承認、
(2)社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の同意の取得
公表以降、普通保険約款等において株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を設けない新たな会社役員賠償責任保険も出ています。今回、この新しいタイプの保険にご加入でしたら、こちらも(1)及び(2)の手続きを経て会社法適正に保険料を負担すれば給与課税の必要はございません。但し、(1)及び(2)の手続きをしなかった場合は、従前の取り扱いとおり役員個人に対する給与課税を行う必要がありますのでご留意ください。
<参考文献等>
・経済産業省HP 会社役員賠償責任保険の保険料に関する税務上の取扱い
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160224004/20160224004.html
・国税庁HP 新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160218/index.htm
執筆者:和田
関連コラム
- テナントオーナーは要注意!賃貸借契約とインボイス
- 概要2023年10月1日より制度開始となる適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」)により、お金にまつわる書類である請求書や領収書など(インボイス)の交付・保存について厳格化されます。では見直しをするのは請求書や領収書だけかというと、…
- 今からでも間に合う!電子帳簿保存サービス比較6選
- 2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法ですが、直前の2021年12月に発表された令和4年度税制改正大綱により、「電子取引における電子保存の義務化」に2年間の猶予が認められることとなりました。このことから、暫定的にファイルサーバ等を利用…
- 電子帳簿保存法と業務効率化の密接な関係
- 電子取引とは 今回の「義務化」の対象となっている電子取引ですが、具体的には下記手段による取引情報の授受が該当します。 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領 インターネットのホームページからダウンロードした請求…
- 投資事業有限責任組合を利用した証券化スキーム
- 証券化スキームにおける投資事業有限責任組合とはどういったものですか。
- 社会福祉法人における利益相反取引の注意点
- 社会福祉法人が経営を行っている施設で用いる物品を、この法人の理事が経営する商店から購入しようと考えています。この場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか?
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
