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役員賠償責任保険は給与課税される?されない?

取締役役員に対して役員賠償責任保険に会社で加入することにしました。役員賠償責任保険は給与課税されますか。

役員賠償責任保険とは、会社の経営陣である役員が会社や第三者から損害賠償責任を求められた時の賠償金等を補償する保険です。以前、この役員損害賠償保険は、普通保険約款等において株主代表訴訟敗訴時担保部分(株主代表訴訟等で役員が敗訴した場合における損害賠償金や当該訴訟等に伴う争訟費用を対象とする部分)を免責する旨の条項を設け、株主代表訴訟敗訴時担保部分については「株主代表訴訟担保特約」として付帯販売されていました。そして税務上、この「株主代表訴訟担保特約」に相当する部分の保険料について会社が負担した場合は、経済的利益の供与にあたるとして給与課税が行われてきました。

しかし、「コーポレート・ガバナンスの実践~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」(平成27年7月24日)が公表されたことにより、この「株主代表訴訟担保特約」について下記(1)及び(2)の手続きを行い会社法上適法に負担した場合には、役員に対する経済的利益の供与はないと考えられることから、役員個人に対する給与課税を行う必要がなくなりました。

(1)取締役会の承認、

(2)社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意又は社外取締役全員の同意の取得

公表以降、普通保険約款等において株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を設けない新たな会社役員賠償責任保険も出ています。今回、この新しいタイプの保険にご加入でしたら、こちらも(1)及び(2)の手続きを経て会社法適正に保険料を負担すれば給与課税の必要はございません。但し、(1)及び(2)の手続きをしなかった場合は、従前の取り扱いとおり役員個人に対する給与課税を行う必要がありますのでご留意ください。

<参考文献等>

・経済産業省HP 会社役員賠償責任保険の保険料に関する税務上の取扱い

http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160224004/20160224004.html

・国税庁HP 新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)

http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/160218/index.htm

執筆者:和田

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