お役立ちコラム

育児休業終了時の月額変更届について教えてください。

育児休業を終了した方が職場に復帰し短時間勤務をしています。その場合の月額変更届の申請はどのようにすればよろしいでしょうか。

育児休業が終了し復職後に報酬が低下した場合に育児休業等終了時報酬月額変更届を申請することにより、標準報酬月額を改定することが出来ます。通常の月額変更届とは異なり、固定的賃金の低下などの理由は問いません。

<対象となる人>

  1. 3歳未満の子を養育するために育児休業を取得し、育児休業終了日において3歳未満の子を養育していること
  2. 育児休業の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬の平均が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の差が生じていること(支払い基礎日数が17日未満の月は除いて平均をとります)
  3. 本人の申し出があること

 

例えば、5月26日に育児休業が終了した場合には5月・6月・7月の3か月の中で支払い基礎日数が17日以上の月の平均額を当てはめた標準報酬月額が現在の標準報酬月額と比較して1等級以上の差が生じていれば、育児休業終了時の月額変更届を申請することができ、8月分の保険料から標準報酬月額を改定することができます。

また、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書の申請を行うと子供が3歳までの間に標準報酬月額が下がった場合に下がる前の高い標準報酬月額にもとづいて将来受給する年金額を計算してくれますので、育児休業終了後などで標準報酬月額が下がった場合にはこちらの申請も行っているケースが多くなっています。

筆者:和田

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