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社会福祉充実残額とは??
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平成28年3月31日に社会福祉法等の一部改正する法律が成立し、公布されました。それに伴い、社会福祉充実残額を算定する必要があるとのことなのですが、社会福祉充実残額とはいったいどのようなものなのでしょうか??
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社会福祉充実残額とは、貸借対照表の資産の部に計上した額から負債の部に計上した額を控除して得た額が、基準日において行っている事業を継続するために必要な財産の額として厚生労働省令で定めるところに算定した額(控除対象財産)を上回る場合における、その上回る財産額をいいます。
また、社会福祉充実残額は毎年度算定することが必要とされますので、一度算定した財産額が永続的に固定されるものではない点には注意が必要です。
社会福祉充実残額が生じた場合には、別途社会福祉充実計画を作成し、その計画に基づき社会福祉充実残額を再投下していく必要があります。
<参考文献等>
厚生労働省HP 社会福祉法人制度改革について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
執筆者:松田
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