お役立ちコラム

建設仮勘定の仕入税額控除の時期

建設仮勘定に計上される課税仕入れは、いつ仕入税額控除を行うことができるのでしょうか?

消費税法では、原則として、仕入税額控除は課税仕入れを行った課税期間において行うこととなります。したがって、完成引渡までが長期に及ぶ建設工事で、一旦建設仮勘定として処理される場合であっても、物の引渡しや役務の提供があった日の課税期間において仕入税額控除を行うことになります。つまり、建設仮勘定に計上される設計料に係る役務の提供や資材の購入等の課税仕入れについては、その課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除を行うことが原則となります。

 ただし、建設仮勘定として経理した課税仕入れについて、物の引渡しや役務の提供又は一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度仕入税額控除をせずに、工事の目的物のすべての引渡しを受けた日の課税期間に仕入税額控除を行うことも認められています。

 <参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm

執筆者:内山

 

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