お役立ちコラム
医療費の窓口負担を抑える方法はありませんか?
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入院するため、医療費が高額になりそうです。病院での支払いを少しでも軽減することはできないでしょうか?
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医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
70歳未満の方でしたら、医療費が高くなりそうな場合は、事前に「健康保険限度額適用認定申請書」を健保組合(協会けんぽ)へ提出いただくことにより「健康保険限度額適用認定証」が発行されます。「健康保険限度額適用認定証」と保険証を併せて医療機関の窓口に提示することで、医療機関の窓口で支払う1ヵ月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。
また、市町村民税が非課税などによる低所得者は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を申請することにより、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。
- 対象になるのは、ひと月分の医療費のみです。月をまたぐとリセットされます。
- 入院時の食事代や、保険の範囲外の差額ベッド代、先進医療は対象外です。
- 複数の病院に係っている場合は、病院ごとに計算されます。
- 普通の医科と歯科、入院と外来は別に扱ってそれぞれ計算されます。
- 過去2年分までなら、さかのぼって請求することができます。
また、70歳以上の方は、限度額適用認定証の手続きは不要です。
保険証と高齢受給者証を保険医療機関に提示することで、自動的に自己負担限度額までとなります。ただし、市町村民税が非課税などによる低所得者は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の申請をすることにより、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行され、医療機関の窓口で低所得者の自己負担限度額まで軽減されます。
執筆者:三枝
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