お役立ちコラム

社会福祉法人における利益相反取引の注意点

社会福祉法人が経営を行っている施設で用いる物品を、この法人の理事が経営する商店から購入しようと考えています。この場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか?

質問のように、理事が一方では社会福祉法人の代表者として、また一方では商店の代表者として取引を行うと、社会福祉法人の利益と、理事個人の利益が相反する関係になることがあります。これを「利益相反取引」と言い、理事が社会福祉法人の業務を中立的な立場で適正に執行出来なくなる可能性があります。そのため、利益相反取引には法律による規制が設けられています。

具体的に、このような利益相反取引を行う場合は、理事会にその取引についての「重要な事実」を開示した上で、理事会の承認を受けなくてはなりません。ここで言う重要な事実の一つは単価で、理事の商店から購入する物品の単価が、通常の取引と大きく乖離していないことを示す必要があります。その際、この利益相反取引の当事者となる理事は、承認の決議には参加することは出来ません。そして利益相反取引が行われた後、当事者となる理事は取引についての重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければなりません。また、この利益相反取引によって社会福祉法人に損害を与えた場合、理事や監査人は賠償責任を問われることもあります。

そのため、利益相反となる取引を確実に認識できる内部統制が大切になります。

 

執筆者:平

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