お役立ちコラム

『償却資産の申告』共有資産については、どう申告すればよい?

共有資産については、各人の持分ごとに個々に申告すればよいのでしょうか?

各々の持分に応じて個々に申告するのではなく、「代表者(外○名)」という共有名義で申告する必要があります。

  民法では、共有物に係る債務はその持分に応じて各人が負担することとされていますが、地方税法では、租税の確保を図るため、「共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。」と規定されています。

 そのため、共有資産に係る固定資産税については、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。

 

東京都の手引きによれば、申告書作成時の留意点は以下の通りです。

(1)マイナンバーは記載不要です。

(2)住所・氏名欄には、代表者のものを記載し、代表者名に「外○名」と追記します。

(3)備考欄に代表者以外の所有者の住所・氏名を記載します。

 

 なお、納税通知書は、通常、申告書記載の代表者宛てに送付されます。

 

 <参考文献等>

地方税法第10条の2第1項

東京都主税局『平成29年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き』

償却資産実務研究会(2016)『平成28年度 固定資産税における償却資産の申告と実務』法令出版

(掲載日:2017年11月14日)

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