お役立ちコラム
令和6年6月スタート定額減税
はじめに
令和6年分の所得税及び住民税が減税される定額減税はご存じでしょうか。
減税自体は6月から始まっていますが、6月だけで完結するわけではなく制度としてやや複雑なものとなっています。
本コラムでは定額減税制度の概要を確認しつつ、細かい内容についても見ていこうと思います。
定額減税の概要
1.定額減税の概要
デフレ完全脱却の為の総合経済対策において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するためとして、令和6年度税制改正に伴い所得税及び住民税の減税が実施されます。
減税額は納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき所得税3万円、住民税1万円となります。
対象者は令和6年分の所得税及び住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の者に限ります。
対象者 |
定額減税の実施内容 |
給与所得者 |
・令和6年6月以降の源泉徴収税額から減税 ・令和6年6月に減税しきれなかった場合には、翌月以降の税額から順次減税 |
公的年金等受給者 |
・年金機構等の公的年金(老齢年金)は、令和6年6月以降の源泉徴収税額から減税 ・令和6年6月に減税しきれなかった場合には、翌々月以降の税額から順次減税 |
不動産所得・事業所得者等 |
・原則として確定申告で減税 ・予定納税対象者は、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分を減税 |
2.給与所得者
扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)については、その主たる給与の支払者のもとで、次により定額減税額の控除が行われます。
➀月次減税...令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額からの控除(令和6年6月1日において主たる給与の支払を受ける人が対象)源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から月次減税額を控除します。
控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除します(ただし、年末調整の際には、以下の②によります)。
②年調減税...年末調整時における年調所得税額からの控除
年末調整の対象者で、かつ、令和6年中に支払の確定した給与等を基に年末調整により計算した年調所得税額がある人は、その年調所得税額から年調減税額を控除します。
3.公的年金等の受給者
公的年金等に係る定額減税は、その公的年金等の支払者のもとで、次のように行われます。
➀公的年金等に係る定額減税額
本人分の公的年金等に係る定額減税額は3万円です。また、公的年金等の支払者に「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が提出されている場合には、その申告書の記載内容に基づき計算します。
②公的年金等に係る定額減税の実施方法
令和6年6月1日以後最初に支払う公的年金等について、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額(控除前税額)から、➀の定額減税額を控除することで行われます。また、控除しきれない部分の金額は、以後支払う公的年金等に係る控除前税額から順次控除します。
なお、最終的な定額減税額の精算は、確定申告によって行われることになります。
4.不動産所得・事業所得者等
➀令和6年分の予定納税額からの控除
令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額から本人分に係る定額減税額に相当する金額を控除します。
また、納税者からの予定納税額の減額申請の手続により、第1期分予定納税額又は第2期分予定納税額について、同一生計配偶者等に係る定額減税額に相当する金額の控除の適用を受けることができます。
さらに、定額減税額に相当する金額のうち、第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分予定納税額から控除します。
②確定申告における年税額からの控除
事業所得者等で確定申告を行う人については、令和6年分の確定申告の際に、定額減税を適用しないで算出した所得税額から定額減税額が控除されます。
住民税の控除・徴収
定額減税を行った場合の住民税の徴収方法は以下の通りです。
➀ 給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11ヵ月で均した税額を徴収します。
② 普通徴収の場合
定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除し徴収します。
➂公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年 10 月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年 12 月分以降の特別徴収税額から、順次控除し徴収します。
その他事例
➀合計所得金額が1,805万円を超える場合
合計所得金額が 1,805 万円を超える人であっても、主たる給与の支払者のもとでは、令和6年6月以後の各月(日々)において、給与等に係る控除前税額から行う控除(月次減税)の適用を受けることになります。
一方、合計所得金額が 1,805 万円を超える人については、年末調整の際に年調所得税額から行う控除(年調減税)の適用が受けられませんので、年末調整の際にそれまで控除した額の精算を行うことになりますが、主たる給与の支払者からの給与収入が 2,000 万円を超える人は年末調整の対象となりませんので、その人は確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。
②公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税
公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税の適用を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることになります。
なお、給与等と公的年金等との定額減税額の重複控除については、確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われることとなりますが、重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません。
➂2か所から給与の支払を受けている人の従たる給与(乙欄適用給与)に係る源泉徴収税額
定額減税額は、主たる給与の支払者のもとでのみ控除されることになっていて、従たる給与の支払者のもとで控除されることはありません。したがって、定額減税額のうち主たる給与の支払者のもとで控除しきれなかった金額がある場合には、確定申告の際に、主たる給与と従たる給与(給与所得以外の申告をする必要のある所得がある場合には、その所得を含みます)を合わせたところで計算される年の所得税額との間で、控除しきれなかった金額を精算することになります。
④日雇賃金(丙欄適用給与)に係る定額減税
丙欄適用者については、給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることはできませんが、令和6年分所得税について確定申告書を提出することによって定額減税の適用を受けることができます。
おわりに
今回は令和6年6月からスタートの定額減税について内容を確認していきました。簡単にいえば一人当たり4万円の減税なのですが、徴収方法やこういった場合にどうすればよいかという事象が多々あってやや複雑な制度となっています。給与計算の担当者の事務負担も大きくなっていくことが予想されます。本コラムにて制度の概要を把握し事務手続きを進めて頂けますと幸いです。
執筆者:笠井
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