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平成30年1月からの給与計算に使用する配偶者分の扶養親族等の数の考え方

平成30年1月からの給与計算に使用する配偶者分の扶養親族等の数の考え方を教えて下さい。

A.  平成29年度の税制改正に伴い、配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが変更されました。これに伴い平成30年1月以降に給与計算をする際の源泉税算出の基礎となる扶養親族等の数のうち配偶者分においては次のとおり算出することとなります。

 

①  配偶者が源泉控除対象配偶者となる場合⇒1人を加え計算

②  同一生計配偶者が障害者となる場合 ⇒1人を加えて計算

≪源泉控除対象配偶者とは≫

居住者(合計所得金額が900万円以下※給与収入1,120万円以下である人に限る。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下※給与収入150万円以下である人

≪同一生計配偶者とは≫

居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下※給与収入103万円以下である人

 

尚、配偶者以外の控除対象扶養親族においては、従来の考え方に変わりはありません。

 (掲載日:2017年11月14日)

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