お役立ちコラム

公開買付け期間中に株式を取得及び譲渡をした場合のみなし配当の取扱い

公開買付け期間中の法人の株式を取得し、かつ、譲渡をした場合のみなし配当について受取配当等の益金不算入の規定の適用はできるのでしょうか?

租税回避の一環ととらえられる場合には、受取配当等の益金不算入の規定の適用はできません。受取配当金の取扱いに関しては以下のとおりです。

(1) 受取配当等の益金不算入

 内国法人が配当等の額を受けるときは、その配当等の額のうち次の金額は、各事業年度の益金の額に算入できません。

① 完全子法人株式等に係る配当等の額

② 関連法人株式等に係る配当等の額からその負債利子の額のうちその関連法人株式等に係る部分の金額を控除した金額

③ 完全子法人株式等、関連法人株式等、非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額の50%相当額

④ 非支配目的株式等に係る配当等の額の20%相当額

(2)自己株式の取得が予定されている株式等に係る配当等

 (1)の規定は、内国法人がその受ける自己株式等の取得(市場購入による取得等を除く。)によるみなし配当事由が生ずることが予定されている株式等の取得をした場合におけるその取得をした株式等に係る配当等の額でその予定されていた事由に基因するものについては、適用しない。

<参考文献等>

  基本通達3-1-8

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/03/03_01_01.htm

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