お役立ちコラム
直行直帰の際の通勤災害について
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営業の社員が直行直帰で自宅から訪問先に向かう途中や、訪問先から帰宅する途中に起こった事故は、通勤災害になりますか?
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営業など外勤業務について、通達では「外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数ヵ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所であり、最後の用務先が、業務終了の場所と認められる」とされています。
したがって、自宅から最初の訪問先までの移動、最後の訪問先から自宅までの移動が「通勤」となり、直行直帰中の災害は通勤災害として認められます。
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