お役立ちコラム

財務諸表に追加情報として注記すべき内容にはどのようなものがありますか?

財務諸表の注記に追加情報という記載がありました。追加情報にはどのような内容を記載するのでしょうか。

追加情報とは、会計方針あるいは貸借対照表または損益計算書等に注記すべきものとして規則等で具体的に規定しているもの以外の注記による情報をいい、利害関係人が企業集団または会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる情報です。

具体的に以下のような項目が追加情報として注記されます。

1. 会計方針の記載に併せて注記すべき追加情報

会計方針の記載に併せて注記すべき追加情報は、会計方針と密接な関連を持つ注記事項であり、会計処理の対象となる新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の原則及び手続を採用する場合が考えられます。

2. 財務諸表等の特定の科目との関連を明らかにして注記すべき追加情報

(1) 資産の使用・運用状況の説明

資産の使用・運用状況について通常の使用方法によらず、特殊な方法によっている場合には、当該事実及び関連する金額を追加情報として注記します。

(2) 特殊な勘定科目の説明

財務諸表等の表示に、一般的には使用頻度の少ない特殊な勘定科目を使用している場合など、勘定科目名の記載だけではその内容が明確ではない場合には、追加情報として注記することでその内容を説明します。

(3)会計基準等で注記を求めている事項

会計基準等において追記情報として記載を求めている事項がある場合には、その内容を記載します。

3.期間比較上説明を要する場合

例えば、期末日が休日のため、財政状態が通常の期末日の状況と異なる場合や、新規事業の開始・取引形態の変更などにより、財政及び経営の状況が前期と比較して大きく変化した場合には、追加情報として注記することでその内容を説明します。

<参考文献>

財務諸表等規則第8条の5

監査・保証実務委員会実務指針第77 号「追加情報の注記について」

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