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社会保険任意特定適用事業所の申出をした場合、パート社員をいつから社会保険に加入させることができますか?

弊社は従業員50名程度です。パート社員も社会保険に加入させたいと考えております。社会保険任意特定適用事業所の申出をした場合、パート社員をいつから社会保険に加入させることができますか?

 平成29年4月より、短時間労働者の社会保険適用対象がさらに広がりました。社会保険に加入させるためには、「任意特定適用事業所 申出書」と「同意書」等が必要となります。「任意特定適用事業所 申出書」の受理日以降であれば加入することができます。

 

<すでにパート社員を雇っている場合>

 「任意特定適用事業所 申出書」が受理された日に要件を満たしているパート社員全員が加入となります。例えば12月1日を資格取得日としたいと考えていても、「任意特定適用事業所 申出書」が受理された日が11月25日であれば取得日は全員11月25日になることに注意が必要です。12月1日を資格取得日としたい場合は、「任意特定適用事業所 申出書」の受理日を12月1日とする必要があります。

 

<初めてパート社員を雇う場合>

 12月1日入社でその日を加入日としたい場合、「任意特定適用事業所 申出書」の受理日を12月1日とするか、11月中に事前に「任意特定適用事業所 申出書」を済ませておくことが必要です。「任意特定適用事業所 申出書」が12月2日以降に受理された場合、資格取得日を12月1日にすることができません。遡っての適用ができないことにご注意ください。

 

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