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源泉所得税等の納付期限と納期の特例

源泉所得税等の納付期限と納期の特例について教えてください。

給与・賞与から源泉徴収した源泉所得税等は、「所得税徴収高計算書(納付書)」を作成し、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに金融機関等で納付する必要があります。

しかし、常時10人未満の人に給与を支払っている事業所については、源泉徴収した源泉所得税等を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

これを「納期の特例」といいます。

◆納期の特例

・要件

 給与の支給人員が常時10人未満である事業所

・対象

 給与、退職金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税

 税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税

・納付期限

 1月~6月分・・・7月10日

 7月~12月分・・・翌月1月20日

 (納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限)

・特例を受けるための手続き

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務に提出

税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされます。この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。

・給与の支給人員が常時10人超となり要件に該当しなくなった場合の手続き

「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務に提出

届出書を提出した日の属する納期の特例の期間から所得税法第216条に規定する納期の特例の承認の効力が失われます。

執筆者:梅田

 

 

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