お役立ちコラム

法人を新たに設立した場合の税務署への手続きを教えてください

このたび法人を新たに設立したのですが、税務署にはどのような手続きをすればよいでしょうか?

日本国内に新たに株式会社等の法人を設立した場合、まず「法人設立届出書」を設立の日より2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出する必要があります。この法人設立届出書には定款、設立登記の登記事項説明書、株主等の名簿、設立時の貸借対照表などを添付します。

 

また、従業員を1人でも雇い、給与の支払いをする場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所開設の日より1ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 

また、設立第1期目より青色申告の承認を受けようとする場合、「青色申告の承認申請書」を設立の日より3ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

 

また、法定以外の方法により、棚卸資産の評価・減価償却資産の償却・有価証券の算定をしたい場合、「棚卸資産の評価方法の届出書」、「減価償却資産の償却方法の届出書」、「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」を青色申告の承認申請書とあわせて納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

 

さらに、消費税については設立より2年間は免税事業者となりますが、設立当初に設備投資等の予定がある場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出したほうが税務上有利になりますので、消費税の選択も事業計画等に合わせて考慮したほうがよいでしょう。

  

参考条文 国税庁HP 新設法人の届出書類

No.5100 新設法人の届出書類|法人税|国税庁

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