お役立ちコラム
日雇特例被保険者について
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健康保険の日雇特例被保険者とはなんでしょうか。
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原則として、健康保険に加入している事業所(適用事業所)に使用される日雇労働者が、日雇特例被保険者となります。ただし、下記要件を満たした場合は除外されます。
・ 適用事業所において、引き続く2ヶ月間に通算して26日以上使用される見込みが無いとき
・ 任意継続被保険者であるとき
・ その他特別の理由が有るとき
(他に本業を有するものが臨時に日雇労働者として使用される場合/昼間学生が休暇期間中にアルバイトとして日雇労働に従事する場合 等)
一般の被保険者との主な違いについては、健康保険証ではなく受給資格者票というものを医療機関に提示して病院受診をする点にあります。
この受給資格者票は、日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者になった際、交付申請を行い発行されるものです。)によって保険料の納付要件を満たしていることを証明し、申請を行った時に発行をされるものになります。
病院受診の際の負担額など、ほぼ一般の被保険者と同等のサービスを受けられますが、傷病手当金・出産手当金など、給付条件が多少異なることもあります。
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