お役立ちコラム

懲戒解雇時の解雇予告手当について

懲戒処分にて即日解雇した社員から後日「解雇予告手当」の支払を求められました。懲戒なので支払わないと思っていたのですが、必要でしょうか?

原則として、懲戒解雇の場合でも解雇予告手当を支払う必要があります。

懲戒解雇と即日解雇では意味が異なります。懲戒解雇とは就業規則等で規定している懲戒解雇事由に該当したことを理由に解雇することで、即日解雇とは30日分以上の平均賃金を支払って当日付で解雇することです。



解雇予告手当の支払い義務は、解雇の種類で免除されるものではありません。解雇しようとする日の30日以上前までに予告をしなければ支払義務は発生します。

 

しかしながら、事前(解雇前)に労働基準監督署へ解雇予告除外認定の申請をおこない、解雇要件が労働者の責めに帰すべき事由に基づくもので、予告手当を支払うに値しないと認められれば予告手当を支払わずに即日解雇することができます。

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