お役立ちコラム
外形標準課税における死亡した従業員等に対する弔慰金の取り扱いについて
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弊社は弔慰金規定を設け死亡した従業員の遺族に弔慰金を支給しております。所得税において給与所得及び退職所得には該当しないため、会社経理上福利厚生費として処理しております。この場合支給した金額は外形標準課税の計算上報酬給与額に含めなくてよろしいでしょうか?
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報酬給与額とは、原則として、所得税において給与所得又は退職所得とされるものをいい、所得税において事業所得、一時所得、雑所得又は非課税所得とされるものは報酬給与額とはなりません。だだし、死亡した者に係る給与・退職金等で遺族に支払われるものについては、その性格が給与としての性質を有すると認められることから、所得税において 給与所得又は退職所得とされない場合であっても、報酬給与額として取り扱います。
参考条文 (地方税法72の15①、取扱通知4の2の1、取扱通知4の2の3)
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