お役立ちコラム

利益20万円未満でも必要?住民税申告について

【はじめに】


今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは住民税申告についてです。

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1.副業など利益が20万円未満の場合、住民税申告は必要か。


副業などの所得(収入から必要経費を差し引いた利益)が20万円を超えると会社員であっても確定申告が必要になることはよく耳にします。
20万円未満の利益であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要なことが多いので注意が必要です。

これは、所得税には給与所得者などで給与所得以外の所得(利益)が年間20万円以下の場合に確定申告が不要になるという特例(いわゆる「20万円ルール」)がありますが、住民税にはこの20万円ルールのような特例がないためです。

ただし、副業の形態(給与所得、雑所得、事業所得など)や、他にどのような所得があるかによって、申告の要否は変わる場合がありますので、具体的な申告の要否については、お住まいの市区町村役場の住民税担当課に確認するのが最も確実です。



2.自分で住民税申告をする方法とは


個人の状況に合わせての判断にはなりますが、理論上では副業所得が1円でもあれば、住民税の申告義務が発生します。
住民税の申告は、お住まいの市区町村役場に対して行います。

【ステップ1】必要な書類を準備する

次のような書類を用意しましょう。

  • 住民税申告書 (または 市区町村民税・都道府県民税申告書)

  • 収入・所得を証明する書類
    源泉徴収票(会社から発行されるもの) 副業の収入・経費がわかる書類(報酬の支払調書、報酬明細、売上台帳、経費の領収書やレシートなど

  • 各種控除を証明する書類
    控除を受ける場合
    (例): 生命保険料や地震保険料の控除証明書など

  • 本人確認書類
    マイナンバーカード(1枚で番号確認と本人確認が可能)または、通知カードやマイナンバー記載の住民票 + 運転免許証や健康保険証などの身分証明書

【ステップ2】住民税申告書を記入する

お住まいの市区町村の様式を入手して、必要事項を記入します。
副業分の住民税の納付方法については、副業で増えた住民税をどのように納めるかを選択する欄がある場合があります。特別徴収(給与から差し引き)または、普通徴収(自分で納付)の方法です。普通徴収を選ぶと、役所から送られてくる納付書で自分で納付することになります。

【ステップ3】申告書を提出する

提出期限は、原則として、翌年の3月15日までです。(確定申告と同じ期間です)
提出先は、1月1日時点で住民登録をしている市区町村役場の住民税担当窓口で、提出方法は下記の方法があります。

  • 役所の窓口に持参する。(職員に確認しながら提出できるため最も確実です)
  • 郵送する。(控除証明書や源泉徴収票などの添付書類の漏れがないか確認しましょう)
  • 自治体によっては電子申告(eLTAXなど)が可能な場合があります。

【おわりに】


今回は、住民税申告についてご説明させていただきました。
近年、会社員でも副業をされる方が増えているため、副業の利益が出た場合に住民税の申告が気になる方も多いと思います。
CSアカウンティングでは、会計・税務のプロフェッショナルが、会計知識をもって様々なアドバイスをすることができます。
日頃の経理業務の中でも、わからないことや改善したいことがございましたら、是非お気軽にお問い合わせください。

経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムをお読みいただきありがとうございます。
次回のコラムでまたお会いしましょう。

(執筆者:谷)

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