お役立ちコラム

健康保険の被扶養者認定について

2026(令和8)年4月1日より被扶養者認定の取り扱いが変更となります。

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概要


健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者と認定される要件の一つに年間収入がありますが、今回の変更はこの収入要件の取り扱いについて調整されることになりました。

調整内容


現在は認定対象者の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定をしていますが、2026年4月からは就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととなります。(労働条件通知書などに記載された賃金から算出される年間収入が基準となります。)

労働契約から見込まれる年間収入の範囲


労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が 130 万円未満である場合を想定しているため、書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働に対する賃金等は年間収入の見込額には含まないこととなります。

今回の調整は給与収入のみの被扶養者に限られますので、給与以外の収入がある場合(年金収入や事業収入など)は従来通り、課税証明書などにより判定することになります。

今後の準備について


被扶養者の異動申請があった際に、まず収入が給与収入のみなのか、その他にも収入があるのかを確認し、従業員から被扶養者となる方の労働条件通知書を提出していただきます。労働条件通知書によっては、通勤手当など具体的な金額が記載されていない場合もありますので、社内で被扶養者認定用の様式を作成し、従業員へ周知できる準備をしておくと良いかと思います。


参考


労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて

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(執筆者:小澤)

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