お役立ちコラム
令和8年度年末調整① 基礎控除・給与所得控除の改正
令和8年12月1日に施行される税制改正により、今年の年末調整にあたっていくつかの変更が発生するため、2回のコラムに分けて解説いたします。
今回は第1回として、「所得税の基礎控除の引上げ」及び「給与所得控除の最低保障額の引上げ」の重要ポイントをわかりやすくまとめました。

1.所得税の基礎控除の引上げ(令和8年分)
基礎控除とは、確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除のことで、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額に対して、所得税が課される仕組みです。
次の通り、合計所得金額に応じて、基礎控除額が引き上げられました。
|
合計所得金額 |
収入が給与だけの場合の収入金額 |
基礎控除額 改正前 |
基礎控除額 改正後 |
|
132万円 以下 |
206万円 以下 |
95万円 |
104万円(+9万円) |
|
132万円 超 336万円 以下 |
206万円 超 475万1,999円 以下 |
88万円 |
104万円(+16万円) |
|
336万円 超 489万円 以下 |
475万1,999円 超 665万5,556円 以下 |
68万円 |
104万円(+36万円) |
|
489万円 超 655万円 以下 |
665万5,556円 超 850万円 以下 |
63万円 |
67万円(+4万円) |
|
655万円 超 2,350万円 以下 |
850万円 超 2,545万円 以下 |
58万円 |
62万円(+4万円) |
|
2,350万円 超 2,400万円 以下 |
2,545万円 超 2,595万円 以下 |
48万円 |
48万円(改正なし) |
|
2,400万円 超 2,450万円 以下 |
2,595万円 超 2,645万円 以下 |
32万円 |
32万円(改正なし) |
|
2,450万円 超 2,500万円 以下 |
2,645万円 超 2,695万円 以下 |
16万円 |
16万円(改正なし) |
|
2,500万円 超 |
2,695万円 超 |
0円 |
0円(改正なし) |
2.給与所得控除の最低保障額の引上げ(令和8年分)
給与所得控除とは、所得税の課税対象となる給与所得を算出する際に、1年間の給与等の収入額に応じて一定額を控除できるもので、必要経費相当額を差し引ける仕組みとして設けられています。
改正により、控除できる最低保障額が次の通り引き上げられました。
|
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 改正前 |
給与所得控除額 改正後 |
|
190万円 以下 |
65万円 |
74万円 |
|
190万円 超 220万円 以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
74万円 |
※220万円 超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
なお、上記にかかわらず給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、給与所得の金額は下記の通りとなります。
|
給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
|
69万1,000円 以上 74万1,000円 未満 |
なし |
|
74万1,000円 以上 219万1,000円 未満 |
その収入金額-74万円 |
|
219万1,000円 以上 219万3,000円 未満 |
145万1,000円 |
|
219万3,000円 以上 219万6,000円 未満 |
145万3,000円 |
|
219万6,000円 以上 220万円 未満 |
145万6,000円 |
「1.」「2.」ともに年末調整の際には、給与所得者の基礎控除申告書の計算において使用します。
この他にも、「令和8年分年末調整チェック表」など年末調整において役立つ情報や流れについて、国税庁のサイトに掲載をしておりますので、下記参考をご覧いただければと思います。
【参考】
令和8年分 年末調整のしかた
昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)
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(執筆者:梅津)
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