お役立ちコラム

令和8年度年末調整① 基礎控除・給与所得控除の改正

令和8年12月1日に施行される税制改正により、今年の年末調整にあたっていくつかの変更が発生するため、2回のコラムに分けて解説いたします。

今回は第1回として、「所得税の基礎控除の引上げ」及び「給与所得控除の最低保障額の引上げ」の重要ポイントをわかりやすくまとめました。

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1.所得税の基礎控除の引上げ(令和8年分)



基礎控除とは、確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除のことで、総所得金額から基礎控除額を差し引いた額に対して、所得税が課される仕組みです。

次の通り、合計所得金額に応じて、基礎控除額が引き上げられました。

合計所得金額

収入が給与だけの場合の収入金額

基礎控除額

改正前

基礎控除額

改正後

132万円 以下

206万円 以下

95万円

104万円(+9万円)

132万円 超

336万円 以下

206万円 超

475万1,999円 以下

88万円

104万円(+16万円)

336万円 超

489万円 以下

475万1,999円 超

665万5,556円 以下

68万円

104万円(+36万円)

489万円 超

655万円 以下

665万5,556円 超

850万円 以下

63万円

67万円(+4万円)

655万円 超

2,350万円 以下

850万円 超

2,545万円 以下

58万円

62万円(+4万円)

2,350万円 超

2,400万円 以下

2,545万円 超

2,595万円 以下

48万円

48万円(改正なし)

2,400万円 超

2,450万円 以下

2,595万円 超

2,645万円 以下

32万円

32万円(改正なし)

2,450万円 超

2,500万円 以下

2,645万円 超

2,695万円 以下

16万円

16万円(改正なし)

2,500万円 超

2,695万円 超

0円

0円(改正なし)

2.給与所得控除の最低保障額の引上げ(令和8年分)


 給与所得控除とは、所得税の課税対象となる給与所得を算出する際に、1年間の給与等の収入額に応じて一定額を控除できるもので、必要経費相当額を差し引ける仕組みとして設けられています。

 改正により、控除できる最低保障額が次の通り引き上げられました。

給与等の収入金額

給与所得控除額

改正前

給与所得控除額

改正後

190万円 以下

65万円

74万円

190万円 超 220万円 以下

その収入金額×30%+8万円

74万円

※220万円 超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

なお、上記にかかわらず給与等の収入金額が69万1,000円以上220万円未満である場合には、給与所得の金額は下記の通りとなります。

給与等の収入金額

給与所得の金額

69万1,000円 以上 74万1,000円 未満

なし

74万1,000円 以上 219万1,000円 未満

その収入金額-74万円

219万1,000円 以上 219万3,000円 未満

145万1,000円

219万3,000円 以上 219万6,000円 未満

145万3,000円

219万6,000円 以上 220万円 未満

145万6,000円

「1.」「2.」ともに年末調整の際には、給与所得者の基礎控除申告書の計算において使用します。

この他にも、「令和8年分年末調整チェック表」など年末調整において役立つ情報や流れについて、国税庁のサイトに掲載をしておりますので、下記参考をご覧いただければと思います。

【参考】
令和8年分 年末調整のしかた
昨年と比べて変わった点(基礎控除の引上げ等)


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(執筆者:梅津)

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