お役立ちコラム
公益通報者保護法が改正されます。事業主が対応すべき義務について

1.公益通報者保護法 改正の3大ポイント
2025年6月に公益通報者保護法が改正され、2026年12月1日より施行されます。
今回の改正では、事業主に求められるハードルは明確に上がりました。特に押さえるべきポイントは以下の3点となります。
①内部通報体制整備の義務化:従業員数301人以上の事業主に対し、通報窓口の設置や適正な調査・是正措置をとる「体制整備」が義務化されます(300人以下の事業主は努力義務)。
②「従事者」の指定と守秘義務・罰則:通報対応を行う担当者を「通報対応業務従事者」として明確に指定することが義務化。従事者が正当な理由なく守秘義務に違反した場合、刑事罰(罰金刑)が科されます。
③保護対象者の拡大:通報できる対象が「現職の労働者」だけでなく、「退職後1年以内の退職者」や「役員」まで拡大されます。
2.人事担当者が今すぐ進めるべき「実務対応ステップ」
法令遵守はもちろん、社員が安心して使える制度にするために、企業は以下のステップで対応を進める必要があります。
【ステップ1】「従事者」の明確な指定と書面通知
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【ステップ2】内部通報規程・マニュアルの改定
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【ステップ3】従事者向け研修と守秘徹底
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【ステップ4】全社向け周知と心理的安全性の確保
①「通報対応業務従事者」の指定窓口で通報を受け付けたり、調査を行ったりする担当者(人事部員やリスク管理担当者など)を、書面やメールなどで「従事者」として正式に指定します。
②内部通報規程の見直しと周知現行の内部通報規程に「退職者・役員からの通報受付」「従事者の守秘義務」「通報者に対する不利益な取り扱いの禁止・不利益行為者への懲戒」などを明記し、全社に周知します。
③情報漏洩を絶対に防ぐ運用設計通報者の秘密が守られない窓口は機能しません。通報者の氏名や通報内容が関係者以外に漏れないよう、アクセス制限や記録の保管体制を再点検する必要があります。
【参考】公益通報者保護法と制度の概要https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumerpartnerships/whisleblowerprotection_system/overview/
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(執筆者:古田)
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